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重点取組み業務
メンタルヘルス対策コンサルティング
メンタルヘルス対策は重要だとわかっているが、何から始めたらいいかわからない。⇒そのようなお客様のご要望にお応えするために【ストレスチェック制度導入についてのご相談承り中です!】
☆やなぎだ労務管理オフィスのメンタルヘルス・コンサルティングの特徴☆
1.お客様の企業規模に合わせた内容をご提案します。
企業の規模(専門部署、担当者の有無など)により、メンタルヘルス対策の内容(方法)は違います。お客様個々の事情を考慮し、最適な内容をご提案させていただきます。
2.産保法研正会員による質の高いサービスを提供いたします。
やなぎだ労務管理オフィスは、メンタルヘルス領域の第一線で活躍している学者や実務家をメンバーとした、一般社団法人産業保健法学研究会(略称:産保法研 http://www.oshlsc.or.jp/)の正会員です。裁判例などメンタルヘルス法務に関する最新情報の取り込み、専門医紹介など、常に質の高いサービスを提供させていただきます。
3.社内カウンセリングに対応いたします。
初期段階の対策では、メンタルヘルス不調を予防する事が重要となります。本格的に心身に症状が現れる前に、カウンセリングを実施することで効果が見込まれます。やなぎだ労務管理オフィスではご希望により、産業カウンセラーによる社内カウンセリングを実施しております。
☆コンサルティング基本料金(税別)☆
◇メンタルヘルス現状分析プラン<¥200,000~(2ヶ月契約)>
◇メンタルヘルス休職対応プラン<¥450,000~(3ヶ月契約)>
◇休職者緊急対応プラン<¥500,000~(2ヶ月契約)>
◇社内カウンセリング<8,000/1人1回 50分>
※各プランの料金は基本料金を提示しております。お打ち合わせ後、企業規模・内容により改めてお見積もりを提示させていただきます。
※その他、プラン以外のメンタルヘルスに関わるご相談を承っております。まずはお気軽に当オフィスまでご相談くださいませ。
就業規則作成・変更
元労働基準監督署・就業規則点検指導員の視点から、御社オリジナルの社内規程整備をサポートさせていただきます。
就業規則を「義務」で作成する時代は終わりました。
労働基準法では、使用する従業員が10人以上になった場合には就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。しかし、最近では従業員数が10人未満の小さな会社から、就業規則作成のご依頼を受けることが多いです。
これは何故でしょうか。そうです、就業規則は、今や「企業経営の要」として重要なものとなっているからです。それを理解している経営者の方が、企業規模にかかわらず就業規則などの社内規程の整備に投資をしているのです。
就業規則は、社員のモチベーションUP、社内ルールの明確化、休職・復職などのメンタルヘルス対策、解雇、休暇の有給・無給の区別、など、現在複雑・多様化しているの労使間に存在する問題に直結する内容となっており、その内容によっては、労使トラブルの原因になることがあります。そのため、就業規則の内容は、非常に重要であり、インターネットからのダウンロードや雛型の利用などではなく、御社の企業文化を考慮し、さらに今後の事業展望を見据えた、オリジナルの社内規程が望まれます。
そのような中で、労働基準監督署の就業規則点検指導員として、年間5,000社以上の就業規則をチェックしてきた経験が、必ず御社のお役に立てることでしょう。まずはお気軽にご相談ください。
障害年金請求手続き代行
受給できる障害年金を「手続が複雑」、「保険料未納があるから」と、あきらめていませんか?
障害年金は、受給のための保険料納付要件などの受給資格が少し複雑なため、「病院に初めて診察した当時保険料が未納だった。」「だいぶ昔の事なので、どうせ年金はもらえない。」など、年金受給には障害の程度が、障害等級に該当する必要がありますが、申請段階であきらめてしまう方も多いのでは、と感じております。
当オフィスは、年金の専門家である社会保険労務士として、またさらには年金事務所勤務経験を活かし、複雑な障害年金の請求手続きを、安心・丁寧・粘り強くをモットーに、請求手続きの代行を承っております。
特に、高次脳機能障害に関する年金請求手続きについては、多くの対応実績がございます。
なお代行手数料は、事務手数料20,000+手続報酬として、年金受給額の2ヵ月分又は初回受給額の10%のどちらか高い金額となります。
障害年金の請求をお考えの方、申請方法等でお悩みの方、その他、年金についてのお悩み・ご相談は、お気軽に当オフィスまで。